産廃の看板の設置は平成17年4月1日から義務付けらています。走行中の産廃の運搬車は、産廃運搬車であることの表示、つまり看板や書面を備え付けなければなりません。
産廃排出事業者、つまり自己運搬の場合は、産廃を収集運搬している旨の表示と排出事業者名、委託を受けて産廃を運搬する場合は、産廃を収集運搬している旨の表示と業者名と許可番号が必要です。
また、看板の表示の注意として、見やすく、鮮明で、識別しやすい色の文字、そして両側面に表示することとなっています。文字の大きさは、産業廃棄物収集運搬車という字は5cm以上、社名や許可ナンバーは3cm以上なら大丈夫です。
産廃の看板は、特別管理産業廃棄物の場合でも、産業廃棄物収集運搬と表記しても問題ありません。荷台や被牽引車にも表示可能ですが、看板の表示が隠れたりするのはだめです。また、看板は原則として、印刷されたものでなくてはなりません。また、「ごみ収集車」とか「産廃運搬車」とか簡易な表記は認められません。
着脱式のマグネットの看板もよく使われています。これは産廃以外に車両を使う場合に取り外しできるのが便利です。安価なものでは、1枚3000円くらいから販売されています。また、シール状のものやステッカータイプ、マグネットシーとなども出回っています。車両の形体や用途によって、使いやすいものを選ぶことができます。
環境省の統計によると、平成18年度に新たに発覚した不法投棄の件数は554件、不法投棄量は13.1万トン、残存件数は2,774件、残存量の合計は1,565.3万トンと累積していくのがわかります。
「産業廃棄物処理業者の優良性の判断に係る評価制度」では、産廃業者で評価基準に適合しているとして公開されている情報と著しく異なっていたり、評価基準に明らかに適合していない場合は、通報できるような形ができています。産廃の看板くらい、と思わずに、きちんと守りましょう。

