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産廃のマニフェスト制度は1990年に開始されました。産廃のマニフェストとは産業廃棄物管理票のことで、不法投棄防止や適正処理を目的としています。
産廃処理の流れにおいて、産廃の排出、運搬、処分事業者全ての事業者間で、どのように処理されたかを確認する手段として、産廃のマニフェストがあります。標準的な産廃マニフェストは、A・B1・B2・C1・C2・D・Eの合計7枚が複写式となっており、これが結構手間ですが、最近では、産廃マニフェストの管理ができるソフトも販売されています。
平成20年からは産廃マニフェストの排出事業者の交付状況報告書の提出が義務づけられたので、ますます面倒になりましたが、管理票の紐付け作業や帳票発行など、ソフトによって楽にできるのでメリットが多いです。4万円弱の簡易な産廃マニフェストソフトも売られています。手書きよりはずっといいと思います。
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産廃のマニフェストは、排出事業者は普通産廃でマニフェスト交付から90日以内に中間処理されたかどうかを確認しなければならず、最終処分に回る場合は180日以内に確認が必要です。この確認義務を怠ると措置命令が下り、従わないと5年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金またはこの併科となっています。従わないということはまずないでしょうが、行政に対して目を付けられるのはいろいろと困ります。
産廃のマニフェストについては、1998年に電子マニフェスト制度が導入されましたが、あまり普及していません。紙に手書きしなくていいわけですから便利なように思うのですが、ネットと産廃の相性がわるいのかもしれません。そもそも行政の電子制度は使いづらいことが多いですね。ここ何年かの行政の電子制度で普及したのは電子納税くらいではないでしょうか。
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